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ヨーロッパの国で税金を徴収する

ヨーロッパの国 (EU 以外) で税金を徴収する方法をご紹介します。

ヨーロッパ (欧州連合以外) では、Stripe はさまざまな国で売上を処理しているビジネスに税金の計算をサポートしています。税務登録の要件と、含まれる取引の種類は国によって異なります。

記載されている各国については、以下に関する情報をご覧ください。

  • Stripe が徴収をサポートできる税金の種類。

  • 税金の徴収の登録が必要なタイミングを決定する登録しきい値。

  • 税金計算の対象となる製品または販売の種類。

  • 対象となる取引の種類。

  • 地域の税務当局への登録方法に関するリソース。

ビジネスがノルウェー、スイス、リヒテンシュタイン、イギリスに拠点を置いている場合、Stripe は税金を徴収できます。リストされている他のヨーロッパ諸国で Stripe で税金を徴収するには、ビジネスが物理的な拠点 (店舗や倉庫など) を持たないリモート販売者である必要があります。

  • ステータス

    取引はありません

  • 税種別

    VAT

  • しきい値

    1 件の取引

  • 対象となる取引

    リバースチャージが適用されない課税対象の取引

  • 登録リソース

    • イギリスの VAT に関する一般情報
    • 登録方法

イギリスのしきい値と登録

イギリス国外に拠点を置く場合は、イギリスで最初に課税対象取引を行ってから 30 日以内に登録する必要があります。また、今後 30 日以内に課税対象取引を行うと考える合理的な理由がある場合にも、登録義務を負います。課税対象取引とは、イギリスで行われる VAT 非課税またはリバースチャージのどちらの対象でもない販売です。課税対象取引には、VAT の目的でゼロ税率の取引が含まれます。

たとえば、アメリカに拠点を置き、海外の顧客にデジタルサービスを販売している場合、イギリスの顧客がサービスを購入すると考える合理的な根拠が得られ次第、イギリスでの登録を行う必要があります。イギリスの消費者がすでにデジタルサービスを購入した場合、販売の実施後 30 日以内に登録する必要があります。ただし、イギリスのビジネスにのみ販売する場合、そのような売上はリバースチャージの対象となり、イギリスの VAT の目的での課税対象取引とならないため、登録は不要です。

イギリスでの登録の詳細については、「HMRC VAT Notice 700/1 Who should register for VAT」を参照してください。

  • しきい値: イギリスでの 1 件の取引。
  • 対象となる取引: リバースチャージが適用されないすべての課税対象の取引。

リモート販売者がデジタルサービスや低価格の商品をイギリスで販売する際に、これらの売上に対する税金の徴収義務を持つオンラインマーケットプレイスのみを使用する場合、販売者がイギリスの VAT に登録する必要はありません。これらの売上は、販売者の登録しきい値にカウントされません。

イギリスは EU 加盟国ではなくなったため、ワンストップショップ (OSS) 登録では、イギリスでの税金計算は許可されません。イギリスのビジネスは、OSS スキームに登録して EU 内で税金を徴収できます。

イギリスでサポートされている計算

ビジネスと顧客の両方がイギリスにいる場合、売上が非課税またはゼロ税率でない限り、Stripe はイギリスの VAT を計算します。B2B 取引の場合、顧客がイギリスの VAT ID 番号を提供した場合でも、Stripe は通常 VAT を計算します。リバースチャージは、ほとんどの国内の B2B 取引には適用されません。

イギリスの顧客にデジタルサービスを提供するリモート販売者の場合、通常、イギリスの VAT は個人への販売に対して徴収されます。VAT ID 番号を提供したビジネス顧客への販売に対しては課税されません。

イベントやその他の会場への入場に関連するサービスを提供している場合、Stripe Tax は会場またはイベントの所在地の国で課税対象とします。

イギリスでは、一部の地域は標準税システムの対象外であり、異なる課税規則が適用されています。イギリスの登録を追加した場合でも、Stripe は該当地域の顧客の税金を計算しません。これは次の店舗に適用されます。

  • 英領バージン諸島
  • チャンネル諸島 (ガーンジー島およびジャージー島)
  • フォークランド諸島
  • ジブラルタル
  • マン島

Stripe が除外地域を処理する方法の詳細をご確認ください。

北アイルランドは固有の特殊な VAT 規則を適用しています。北アイルランドに商品を販売する場合は、他の欧州連合加盟国と同じ規則に従う必要がありますが、サービスを販売する場合は、イギリス国内の規則に基づいて税金を請求する必要があります。Stripe Tax は北アイルランドとの商品の販売に対応していません。

イギリスへの商品の越境販売

商品が海外からイギリスに配送される場合、税務登録設定でイギリスへの商品の越境販売に課税することを選択しない限り、Stripe はその販売を輸出として扱い、税金を計算しません。通常、企業が税関上の輸入者として機能する場合、これらの販売に税金を徴収する必要があります。顧客名義で商品が輸入された場合、その販売はイギリス国外で発生するものと見なされ、イギリスの VAT は発生しません。イギリスへの商品の越境販売は、イギリスでの輸入税と関税の対象となる可能性もありますが、Stripe はこれらを計算しません。イギリスは EU に属していないため、EU 加盟国への商品の販売は輸出として扱われます。

イギリスでの登録がある場合、Stripe は最大 135 GBP 相当のパッケージでイギリスに配送される輸入低額商品の VAT を計算します。

マーケットプレイスの納税義務

イギリスでは、「オンラインマーケットプレイス運営者」と「デジタルプラットフォーム運営者」という用語で、税金徴収義務が生じる可能性のあるマーケットプレイス運営者を示します。オンラインマーケットプレイス運営者としての資格を得るには、ビジネスは販売に関する利用規約を設定したり、顧客の支払いを処理または有効にしたり、商品の注文または配送を管理する必要があります。ビジネスが決済の処理、商品のリスト作成や広告、または他のウェブサイトやアプリへの顧客のリダイレクトのみを行い、それ以上販売に関与しない場合、そのビジネスはオンラインマーケットプレイスとは見なされません。

一般的に、マーケットプレイス運営者の税金徴収義務には以下が含まれます。

  • デジタルサービスの販売
  • リモート販売者からイギリスの個人への商品の販売 (販売時点で商品がイギリスにある場合)。
  • イギリスの個人への商品の販売 (商品が 135 GBP 以下のパッケージでイギリスに輸入される場合)。

他のタイプの販売を促進するマーケットプレイス運営者は、さまざまな指標や契約上の取り決めに基づき、VAT の徴収が必要になる場合があります。

売上のイギリス VAT を徴収するマーケットプレイス運営者は、加盟店から商品を購入し、それを顧客に販売した場合と同様に扱われます。これはイギリスの VAT の目的にのみ適用され、商品の所有権が販売者から購入者に渡される商業上の位置付けは変更されません。

参照情報

  • Stripe Tax を設定する
  • 売上税、VAT、および GST の登録許可を得る
  • Stripe を使用して登録する
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