アジア太平洋で税を徴収する
Stripe Tax を使用して、アジア太平洋地域の税金を計算、徴収、申告する方法をご紹介します。
アジア太平洋 (APAC) 地域では、Stripe は以下の国の税金計算に対応しています。下記のリンクをクリックして、各国のしきい値や Stripe のサポート対象の商品やサービスのタイプをご確認ください。
税金の徴収の登録を行うタイミングと方法
税金の徴収の登録をする必要があるタイミングと方法に関する規則は、国によって異なります。上のリンクをクリックして、各地域の税金の徴収のしきい値をご確認ください。
しきい値タブを確認して、各地域で見込まれる納税登録義務に関するインサイトを得ます。Stripe がモニタリングするのは、お客様のビジネスが拠点としている国以外で売上に対する税金のしきい値に達したかどうかのみです。また、税金を徴収するための登録が必要になった場合は、Stripe からメールおよびダッシュボードのアラートでお知らせいたします。監視ツールの仕組みの詳細をご確認ください。
インドネシア、マレーシア、韓国、タイ、ベトナムで、Stripe を通じて税金を徴収するには、お客様のビジネスが実在拠点 (店舗や倉庫など) を持たないリモート販売者である必要があります。
ある国で登録したら、ダッシュボードで登録に移動して、登録を Stripe に追加し、その地域の取引に対する税金の徴収を開始します。
Stripe での税金の計算方法
インドネシア、マレーシア、韓国、タイ、およびベトナムでは、リモート販売者によって販売されたデジタル商品についてのみ、Stripe が計算をサポートします。リストに示されている他の国では、Stripe が商品に割り当てた商品税コードの税金、および国内販売とクルスボーダー販売の税金を計算できます。
国内取引
ビジネスと顧客が同じ国に存在している取引は、国内取引と呼ばれます。Stripe では、税務当局によって特に免除されていない限り、ほとんどの商品やサービスの販売を課税対象と見なします。
クロスボーダー取引
クロスボーダー取引とは、顧客がビジネスとは異なる国に居住している取引、または商品がある国から別の国に配送される取引を指します。
Stripe は、クロスボーダー取引の税額を計算する際に次の要素を考慮します。
- ビジネスの所在地
- Stripe に追加した税金登録
- 買い手の場所
- 販売商品のタイプ (商品に割り当てた商品税コードに従う)
- 顧客のステータス (個人か、ビジネスか)
デジタル商品
デジタル商品とは、電子形式で配信、提供、実行される、物品以外の商品またはサービスです。これには、デジタル商品および電子形式で提供されるサービスが含まれます。Stripe では、お客様が商品に割り当てた商品税コードを使用して、販売しているのがデジタル商品なのか物品なのかを判断します。
デジタル商品は通常、顧客が所在する国で課税されます。ただし、他国のビジネスへのデジタル商品の販売では、リバースチャージが適用されることがあります。リバースチャージの場合、顧客が税金を計算できるように、お客様のビジネスから購入に対する請求書を発行します。
物品
物品がお客様のビジネスとは異なる国の顧客に配送される場合、その取引は輸出と呼ばれます。輸出は税率がゼロになり、Stripe はゼロ税率を適用します。ただしその場合でも、取引は顧客が在住する国の関税などの税金の対象となることがあります。Stripe ではこうした税金を計算しません。
税金の報告および申告
Stripe は完了した税取引のレポートを提供しています。このレポートにアクセスするには、登録に移動します。レポートの各種タイプの詳細をご確認ください。
お客様には税金を申告して納付する責任があります。Stripe がお客様に代わって税金を申告することはありません。