# アジア太平洋で税金を徴収する アジア太平洋地域のある国で税金を徴収する方法をご紹介します。 アジア太平洋地域 (APAC) では、Stripe はさまざまな国に販売を行うビジネスの税金計算をサポートしています。税務登録の要件と、含まれる取引の種類は国によって異なります 記載されている各国については、以下に関する情報をご覧ください。 - Stripe が徴収をサポートできる税金の種類。 - 税金の徴収の登録が必要なタイミングを決定する登録しきい値。 - 税金計算の対象となる製品または販売の種類。 - 対象となる取引の種類。 - 地域の税務当局への登録方法に関するリソース。 事業拠点がオーストラリア、香港、日本、ニュージーランド、シンガポール、アラブ首長国連邦 (UAE) に拠点を置いている場合、Stripe は税金徴収に対応しています。他のアジア太平洋地域で Stripe で税金徴収するには、店舗や倉庫など物理的拠点を持たない海外事業者である必要があります。 - **サポート対象の商品タイプ** [デジタル商品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital) - **販売形態** リモート販売 - **税種別** VAT - **公式リソース** [国内 VAT 登録](https://file-online.taxservice.am/pages/evatuser/evatUser.jsf) - **ステータス** - None 取引はありません - **[義務の監視](https://docs.stripe.com/tax/monitoring.md)に含まれる取引** B2C [デジタル商品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital) - **登録基準値** 1 件の取引 - ## アルメニアのしきい値と登録 アルメニアの個人に電子的に提供されるサービス (デジタル製品) を提供するリモート販売者は、最初の販売から税務登録を行う必要があります。[ビジネス顧客](https://docs.stripe.com/tax/checkout/tax-ids.md)への販売では、リモート販売者はそのような売上に対する税金を徴収する必要がないため、税務登録義務が発生しません。 ## アルメニアでサポートされている計算 アルメニアでは、Stripe はデジタルサービスの VAT の徴収のみをサポートしています。Stripe では、これらは「デジタル製品」と呼ばれます。Stripe でこの税金を徴収するには、その国に物理的な拠点を持たないリモート販売者である必要があります。 アルメニアでは、[デジタル製品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital) (電子的に配送、提供、または実行される物品以外の商品またはサービス) の計算のみがサポートされます。Stripe は、デジタル製品税コードを使用しない製品には税金を計算しません。サポートされている[デジタル製品税コード](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital)のリストをご覧ください。アルメニアで税金を計算するには、各製品に[税コードを割り当て](https://docs.stripe.com/tax/products-prices-tax-codes-tax-behavior.md#tax-code-on-product)てください。 - **サポート対象の商品タイプ** [All PTCs](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md) - **販売形態** All sales - **税種別** GST - **公式リソース** [オーストラリアに本社があるビジネスの登録](https://www.ato.gov.au/Business/GST/Registering-for-GST/) [リモート売り手の登録](https://www.ato.gov.au/Business/International-tax-for-business/Non-resident-businesses-and-GST/) - **ステータス** - None 取引はありません - **[義務の監視](https://docs.stripe.com/tax/monitoring.md)に含まれる取引** すべての課税対象取引 - **登録基準値** 前年度または今年度の 75,000 AUD (非営利団体の場合は 150,000 AUD) - ## オーストラリアのしきい値と登録 リモート販売者は、オーストラリアの個人へのサービスまたは低価格の商品の売上が、過去 12 カ月で 75,000 AUD を超える、または今後 12 カ月間で超える見込みである場合、オーストラリアに登録する必要があります。リバースチャージの対象となる、GST に登録されたオーストラリアのビジネスへの売上は、このしきい値にカウントされません。リモート販売を行う非営利団体のしきい値はこれより高く 150,000 AUD になりますが、しきい値監視ツールではこれを追跡できません。 リモートビジネスがデジタルサービスや低価格の商品をオーストラリアで販売する際に、これらの売上に対する税金の徴収義務を持つオンラインマーケットプレイスのみを使用する場合、販売者がオーストラリアの GST に登録する必要はありません。これらの売上は、販売者の登録しきい値にカウントされません。 ## オーストラリアでサポートされている計算 ビジネスと顧客の両方がオーストラリアにいる場合、売上が免除またはゼロ税率でない限り、Stripe はオーストラリアの GST を計算します。オーストラリアの顧客にサービスを販売するリモート販売者の場合、通常、個人への販売に対して GST が徴収されます。[オーストラリア商務登記官 (ABN) 番号](https://docs.stripe.com/tax/checkout/tax-ids.md)を提供するビジネス顧客への販売には課税されません。 イベントやその他の会場への入場に関連するサービスを提供している場合、Stripe Tax は会場またはイベントの所在地の国で課税対象とします。 ### オーストラリアへの商品のクロスボーダー販売 商品が海外からオーストラリアに配送される場合、[税務登録設定](https://docs.stripe.com/tax/registering.md#track-your-registrations-in-the-tax-dashboard)でオーストラリアへの商品のクロスボーダー販売に税金を計算することを選択しない限り、Stripe はその販売をエクスポートとして扱い、税金を計算しません。通常、ビジネスが税関目的で輸入業者として機能する場合、企業はこれらの販売に対して税金を徴収する必要があります。顧客名義で商品が輸入される場合、その販売はオーストラリア国外で行われたものと見なされ、オーストラリアの VAT は発生しません。オーストラリアへの商品のクロスボーダー販売も、オーストラリアでの輸入税と関税の対象となる場合がありますが、Stripe は計算しません。 Stripe は、オーストラリアへの商品のクロスボーダー販売に税金を計算するオプションを選択しない限り、オーストラリアの個人への 1,000 AUD 以下の輸入低額商品の売上に対する GST を計算しません。 ### オーストラリアのマーケットプレイス納税義務 オーストラリアでは、電子配信プラットフォーム (EDP) 運営者を、税金徴収の義務が生じる可能性のあるマーケットプレイス運営者として定義しています。EDP としての資格を得るには、マーケットプレイス運営者は、販売に関する利用規約を設定したり、顧客の支払いを処理または有効にしたり、商品の注文または配送を管理する必要があります。決済処理の提供のみを行っているビジネスや、オンラインマーケットプレイスの技術的なインフラを維持しているビジネスは、EDP とは見なされません。EDP 運営者は、以下に対して GST を徴収する必要があります。 - オーストラリアの個人への、リモート販売者による低価格の輸入商品の販売。 - オーストラリアのリモート販売者から個人へのデジタルサービスの販売。 - **サポート対象の商品タイプ** [デジタル商品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital) - **販売形態** リモート販売 - **税種別** VAT - **公式リソース** [アゼルバイジャンで税金を徴収するための登録](https://www.taxes.gov.az/en/post/3388) - **ステータス** - None 取引はありません - **[義務の監視](https://docs.stripe.com/tax/monitoring.md)に含まれる取引** [デジタル商品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital)の B2C 販売 - **登録基準値** 1 取引 (任意登録) - ## アゼルバイジャンのしきい値と登録 アゼルバイジャンの顧客にデジタルサービスを販売している場合、アゼルバイジャンでの税金徴収の登録は任意です。 - **サポート対象の商品タイプ** [デジタル商品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital) - **販売形態** リモート販売 - **税種別** VAT - **公式リソース** [国内 VAT 登録](https://nbr.gov.bd/eservices/2/eng) - **ステータス** - None 取引はありません - **[義務の監視](https://docs.stripe.com/tax/monitoring.md)に含まれる取引** [デジタル商品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital)の B2C 販売 - **登録基準値** 12 カ月に 1 件の取引 - ## バングラデシュのしきい値と登録 バングラデシュの顧客にデジタル製品または電子的に提供されるサービス (デジタル製品) を提供するリモート販売者は、12 カ月以内にバングラデシュの個人に提供されるデジタル製品とサービスの取引が 1 件以上ある場合、VAT 目的で登録する必要があります。バングラデシュのビジネス顧客への販売では、非居住者はこれらの売上に対する税金を徴収する必要がないため、税務登録義務は発生しません。 ## バングラデシュでサポートされている計算 バングラデシュでは、Stripe はデジタルサービスの VAT の徴収のみに対応しています。Stripe では、これらは「デジタル製品」と呼ばれます。Stripe でこの税金を徴収するには、その国に物理的な拠点を持たないリモート販売者である必要があります。 バングラデシュでは、[デジタル製品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital) (電子的に配送、提供、または実行される物品以外の商品またはサービス) の計算のみがサポートされます。Stripe は、デジタル製品税コードを使用しない製品には税金を計算しません。サポートされている[デジタル製品税コード](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital)のリストをご覧ください。バングラデシュで税金を計算するには、各製品に[税コードを割り当て](https://docs.stripe.com/tax/products-prices-tax-codes-tax-behavior.md#tax-code-on-product)てください。 - **サポート対象の商品タイプ** [デジタル商品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital) - **販売形態** リモート販売 - **税種別** VAT - **公式リソース** [国内 VAT 登録](https://www.nbr.gov.bh/vat_registration) - **ステータス** - None 取引はありません - **[義務の監視](https://docs.stripe.com/tax/monitoring.md)に含まれる取引** [デジタル商品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital)の B2C 販売 - **登録基準値** 12 カ月に 1 件の取引 - ## バーレーンのしきい値と登録 バーレーンの消費者にデジタル製品または電子的に提供されるサービス (デジタル製品) を提供するリモート販売者には、登録のしきい値はありません。最初の販売から VAT に登録する必要があります。バーレーンのビジネス顧客への販売では、非居住者のビジネスはこのような売上に対する税金を徴収する必要がないため、税務登録義務が発生しません。 - **サポート対象の商品タイプ** [デジタル商品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital) - **販売形態** リモート販売 - **税種別** VAT - **公式リソース** [国内 VAT 登録](https://www.tax.gov.kh/en/faq#) - **ステータス** - None 取引はありません - **[義務の監視](https://docs.stripe.com/tax/monitoring.md)に含まれる取引** [デジタル製品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital)の B2B および B2C 販売 - **登録基準値** 250 million KHR in current year - ## カンボジアのしきい値と登録 Remote sellers supplying digital goods and services to consumers in Cambodia are required to register for VAT within 30 days when their taxable sales of digital goods and services exceeds 250,000,000 KHR. Businesses also have to register if they expect to exceed 60 million KHR (approximately 15,000 USD) in any 3-month-consecutive period. ## カンボジアでサポートされている計算 カンボジアでは、Stripe はデジタルサービスの VAT の徴収のみに対応しています。Stripe では、これらは「デジタル製品」と呼ばれます。Stripe でこの税金を徴収するには、その国に物理的な拠点を持たないリモート販売者である必要があります。 カンボジアでは、[デジタル製品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital) (電子的に配送、提供、または実行される物品以外の商品またはサービス) の計算のみがサポートされます。Stripe は、デジタル製品税コードを使用しない製品には税金を計算しません。サポートされている[デジタル製品税コード](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital)のリストをご覧ください。カンボジアで税金を計算するには、各製品に[税コードを割り当て](https://docs.stripe.com/tax/products-prices-tax-codes-tax-behavior.md#tax-code-on-product)てください。 - **サポート対象の商品タイプ** [デジタル商品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital) - **販売形態** リモート販売 - **税種別** VAT - **公式リソース** [国内 VAT 登録](https://nr.rs.ge/home) - **ステータス** - None 取引はありません - **[義務の監視](https://docs.stripe.com/tax/monitoring.md)に含まれる取引** [デジタル商品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital)の B2C 販売 - **登録基準値** 12 カ月に 1 件の取引 - ## ジョージアのしきい値と登録 ジョージアで個人に電子的に提供されるサービス (デジタル製品) を提供するリモート販売者には、登録のしきい値はありません。ジョージアの税務当局は、リモート販売者を「登録の義務を負うことなく VAT を支払う外国の課税対象者」と呼んでいます。 ## ジョージアでサポートされている計算 ジョージアでは、Stripe はデジタルサービスの VAT の徴収のみに対応しています。Stripe では、これらは「デジタル製品」と呼ばれます。Stripe でこの税金を徴収するには、その国に物理的な拠点を持たないリモート販売者である必要があります。 ジョージアでは、[デジタル製品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital) (電子的に配送、提供、または実行される物品以外の商品またはサービス) の計算のみがサポートされます。Stripe は、デジタル製品税コードを使用しない製品には税金を計算しません。サポートされている[デジタル製品税コード](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital)のリストをご覧ください。ジョージアで税金を計算するには、各製品に[税コードを割り当て](https://docs.stripe.com/tax/products-prices-tax-codes-tax-behavior.md#tax-code-on-product)てください。 - **サポート対象の商品タイプ** 該当なし - **販売形態** 該当なし - **税種別** 該当なし - **公式リソース** [香港利益税](https://www.gov.hk/en/business/taxes/profittax/index.htm) [アメリカで売上税に登録](https://stripe.com/guides/sales-tax-registration-process-us) [欧州連合での VAT の登録](https://stripe.com/guides/tax-registration-process-europe) - **ステータス** - None 取引はありません - **[義務の監視](https://docs.stripe.com/tax/monitoring.md)に含まれる取引** 該当なし - **登録基準値** 該当なし - 1 香港では VAT や売上税が課されないため、他の国での売上に対して税金を徴収するための登録が必要になる場合があります。 ## 香港のしきい値と登録 香港では VAT も売上税も課税されません。そのため、Stripe に香港の登録を追加し、香港在住の顧客から税金を徴収するオプションは表示されません。ただし、香港では、利益税を含む他の税金が企業に課税されます。 ## 香港でサポートされている計算 一般に、取引の大半は顧客が所在する税務管轄区域で課税されます。Stripe では、特に免除されていない限り、ほとんどの商品やサービスの販売を課税対象と見なします。 イベントやその他の会場への入場に関連するサービスを提供している場合、Stripe Tax は会場またはイベントの所在地の国で課税対象とします。 - **サポート対象の商品タイプ** [デジタル商品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital) - **販売形態** リモート販売 - **税種別** IGST - **公式リソース** [国内 VAT 登録](https://tutorial.gst.gov.in/userguide/registration/index.htm#t=Non-Resident_Online_Services_Provider_manual.htm) - **ステータス** - None 取引はありません - **[義務の監視](https://docs.stripe.com/tax/monitoring.md)に含まれる取引** [デジタル商品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital)の B2C 販売 - **登録基準値** 1 件の取引 - ## インドのしきい値と登録 インドの消費者にデジタル製品または電子的に提供されるサービス (デジタル製品) を提供するリモート販売者には、登録のしきい値はありません。最初の販売から IGST に登録する必要があります。インドの[ビジネス顧客](https://docs.stripe.com/tax/checkout/tax-ids.md)への販売では、非居住者のビジネスはこのような売上に対する税金を徴収する必要がないため、税務登録義務が発生しません。 ## インドでサポートされている計算 インドでは、Stripe はオンライン情報およびデータベースアクセスまたは検索サービス (OIDAR) に対する統合物品サービス税 (IGST) の徴収のみに対応しています。Stripe はこれらを「デジタル製品」と呼んでいます。Stripe でこの税金を徴収するには、その国に物理的な拠点を持たないリモート販売者である必要があります。 ## その他の住所要件 インドで税金を計算するには、Stripe Tax が顧客の住所情報の一部としてインドの州または連邦直轄領を必要とし、レポートにはこの情報に基づいて州が表示されます。 - **サポート対象の商品タイプ** [デジタル商品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital) - **販売形態** リモート販売 - **税種別** VAT - **公式リソース** [国内 VAT 登録](https://www.pajak.go.id/en/digitaltax) - **ステータス** - None 取引はありません - **[義務の監視](https://docs.stripe.com/tax/monitoring.md)に含まれる取引** [デジタル製品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital)の B2B および B2C 販売 - **登録基準値** 1 カ月で 5,000 万 IDR、12 カ月で 6 億 IDR - ## インドネシアのしきい値と登録 デジタル品目または電子的に提供されるサービス (デジタル製品) をインドネシアの消費者に提供するリモート販売者は、以下のしきい値のいずれかに達した場合、VAT 徴収業者に指定されます。 - The total value of digital goods and services provided to customers in Indonesia exceeds 600 million IDR in a period of 12 months or 50 million IDR in one calendar month. - インドネシアでのウェブサイトトラフィックが 1 年に 12,000 人、または 1 カ月に 1,000 人を超えている。 登録しきい値に達しているリモート販売者は、VAT 徴収業者への指定を申請して VAT の徴収を自発的に開始できます。ただし、これは義務ではありません。 ## インドネシアでサポートされている計算 インドネシアでは、Stripe はデジタルサービスの VAT の徴収のみに対応しています。Stripe では、これらは「デジタル製品」と呼ばれます。Stripe でこの税金を徴収するには、その国に物理的な拠点を持たないリモート販売者である必要があります。 インドネシアでは、[デジタル製品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital) (電子的に配送、提供、または実行される物品以外の商品またはサービス) の計算のみがサポートされます。Stripe は、デジタル製品税コードを使用しない製品には税金を計算しません。サポートされている[デジタル製品税コード](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital)のリストをご覧ください。インドネシアで税金を計算するには、各製品に[税コードを割り当て](https://docs.stripe.com/tax/products-prices-tax-codes-tax-behavior.md#tax-code-on-product)てください。 - **サポート対象の商品タイプ** [All PTCs](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md) - **販売形態** All sales - **税種別** 消費税 - **公式リソース** [日本の消費税に関する一般情報](https://www.nta.go.jp/english/taxes/consumption_tax/01.htm) [電子サービスのリモート販売者の登録](https://www.nta.go.jp/english/taxes/consumption_tax/04.htm) - **ステータス** - None 取引はありません - **[義務の監視](https://docs.stripe.com/tax/monitoring.md)に含まれる取引** すべての課税対象取引 - **登録基準値** 1,000 万円 (国内基準期間または指定期間) - **追加情報** 課税代理人が必須です ## 日本のしきい値と登録 リモート販売者は、以下のいずれかに該当する場合に日本での登録が必要になります。 - 日本での基準期間の課税対象売上額が、登録しきい値 1,000 万円を超えている。 - 日本での指定期間の課税対象売上額が 1,000 万円を超えている。 基準期間は、現在の会計年度の 2 年前 (個人事業主の場合)、または現在の暦年の 2 年前 (法人の場合) を指します。指定された期間は、前暦年の最初の 6 カ月 (個人事業主の場合)、または会計年度の最初の 6 カ月 (法人の場合) を指します。登録リモート販売者は、日本にオフィスを置くか、日本に税務代理人を置く必要があります。日本の消費者に電子サービスを提供するリモート販売者は、簡易登録手続きを利用できます。 Stripe は、基準期間における 1,000 万円のしきい値のみを監視します。日本の顧客に対する課税対象の B2B および B2C の売上は、すべてそのしきい値に算入されます。 ## 日本でサポートされている計算 ビジネスと顧客の両方が日本にいる場合、売上が非課税またはゼロ税率でない限り、Stripe は日本の消費税を計算します。リモート販売者で、日本の顧客にサービスを販売する場合、通常、個人への売上には消費税が課税されます。[税務登録番号](https://docs.stripe.com/tax/invoicing/tax-ids.md#supported-tax-ids)を提供するビジネス顧客への売上には課税されません。 イベントやその他の会場への入場に関連するサービスを提供している場合、Stripe Tax は会場またはイベントの所在地の国で課税対象とします。 ### 日本への商品のクロスボーダー販売 商品が日本国外から日本に配送される場合、[税務登録設定](https://docs.stripe.com/tax/registering.md#track-your-registrations-in-the-tax-dashboard)で日本への商品のクロスボーダー販売に税金を計算することを選択しない限り、Stripe はその売上をエクスポートとして扱い、税金を計算しません。通常、ビジネスが関税目的で輸入業者を務める場合は、これらの売上に税金を徴収する必要があります。顧客名義で商品を輸入した場合、その売上は日本国外で発生したものと見なされ、日本の消費税は課税されません。日本への商品のクロスボーダー販売も、日本の輸入税と関税の対象となる場合がありますが、Stripe は計算しません。 日本への商品のクロスボーダー販売も、日本での輸入税と関税の対象となる場合がありますが、これは Stripe では計算しません。 - **サポート対象の商品タイプ** [デジタル商品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital) - **販売形態** リモート販売 - **税種別** VAT - **公式リソース** [国内 VAT 登録](https://kgd.gov.kz/en/content/taxation-foreign-companies-engaged-electronic-trade-goods-and-provision-electronic-services) - **ステータス** - None 取引はありません - **[義務の監視](https://docs.stripe.com/tax/monitoring.md)に含まれる取引** [デジタル商品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital)の B2C 販売 - **登録基準値** 1 件の取引 - ## カザフスタンのしきい値と登録 カザフスタンの消費者にデジタル製品または電子的に提供されるサービス (デジタル製品) を提供するリモート販売者には、登録のしきい値はありません。最初の販売から VAT に登録する必要があります。カザフスタンのビジネス顧客への販売では、非居住者のビジネスはこのような売上に対する税金を徴収する必要がないため、税務登録義務が発生しません。 ## カザフスタンでサポートされている計算 カザフスタンでは、Stripe はデジタルサービスの VAT の徴収のみをサポートしています。Stripe では、これらは「デジタル製品」と呼ばれます。Stripe でこの税金を徴収するには、その国に物理的な拠点を持たないリモート販売者である必要があります。 カザフスタンでは、[デジタル製品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital) (電子的に配送、提供、または実行される物品以外の商品またはサービス) の計算のみがサポートされます。Stripe は、デジタル製品税コードを使用しない製品には税金を計算しません。サポートされている[デジタル製品税コード](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital)のリストをご覧ください。カザフスタンで税金を計算するには、各製品に[税コードを割り当て](https://docs.stripe.com/tax/products-prices-tax-codes-tax-behavior.md#tax-code-on-product)てください。 - **サポート対象の商品タイプ** [デジタル商品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital) - **販売形態** リモート販売 - **税種別** VAT - **公式リソース** [国内 VAT 登録](https://kgd.gov.kz/en/content/taxation-foreign-companies-engaged-electronic-trade-goods-and-provision-electronic-services) - **ステータス** - None 取引はありません - **[義務の監視](https://docs.stripe.com/tax/monitoring.md)に含まれる取引** [デジタル商品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital)の B2C 販売 - **登録基準値** 1 年以内に 1 取引 - ## キルギスのしきい値と登録 キルギスの顧客にデジタル製品または電子的に提供されるサービス (デジタル製品) を提供するリモート販売者は、1 年以内にキルギスの顧客にデジタル製品およびサービスの取引が 1 件以上ある場合、VAT 登録を行う必要があります。 ## キルギスでサポートされている計算 キルギスでは、Stripe はデジタルサービスの VAT の徴収のみをサポートしています。Stripe では、これらは「デジタル製品」と呼ばれます。Stripe でこの税金を徴収するには、その国に物理的な拠点を持たないリモート販売者である必要があります。 キルギスでは、[デジタル製品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital) (電子的に配送、提供、または実行される物品以外の商品またはサービス) の計算のみがサポートされます。Stripe は、デジタル製品税コードを使用しない製品には税金を計算しません。サポートされている[デジタル製品税コード](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital)のリストをご覧ください。キルギスで税金を計算するには、各製品に[税コードを割り当て](https://docs.stripe.com/tax/products-prices-tax-codes-tax-behavior.md#tax-code-on-product)てください。 - **サポート対象の商品タイプ** [デジタル商品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital) - **販売形態** リモート販売 - **税種別** VAT - **公式リソース** [国内 VAT 登録](https://taxservice.mof.gov.la/) - **ステータス** - None 取引はありません - **[義務の監視](https://docs.stripe.com/tax/monitoring.md)に含まれる取引** [デジタル商品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital)の B2C および B2B 販売 - **登録基準値** 12 カ月に 1 件の取引 - ## ラオスのしきい値と登録 デジタル製品または電子的に提供されるサービス (デジタル製品) をラオスの顧客に提供するリモート販売者は、12 カ月の期間にラオスの顧客に提供されたデジタル製品およびサービスの取引が 1 件以上ある場合に VAT の登録が必要です。 ## ラオスでサポートされている計算 ラオスでは、Stripe はデジタルサービスの VAT の徴収のみをサポートしています。Stripe では、これらは「デジタル製品」と呼ばれます。Stripe でこの税金を徴収するには、その国に物理的な拠点を持たないリモート販売者である必要があります。 ラオスでは、[デジタル製品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital) (電子的に配送、提供、または実行される物品以外の商品またはサービス) の計算のみがサポートされます。Stripe は、デジタル製品税コードを使用しない製品には税金を計算しません。サポートされている[デジタル製品税コード](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital)のリストをご覧ください。ラオスで税金を計算するには、各製品に[税コードを割り当て](https://docs.stripe.com/tax/products-prices-tax-codes-tax-behavior.md#tax-code-on-product)てください。 - **サポート対象の商品タイプ** [デジタル商品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital) - **販売形態** リモート販売 - **税種別** サービス税 - **公式リソース** [マレーシアでサービス税に登録](https://mystods.customs.gov.my/) - **ステータス** - None 取引はありません - **[義務の監視](https://docs.stripe.com/tax/monitoring.md)に含まれる取引** [デジタル製品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital)の B2B および B2C 販売 - **登録基準値** 12 カ月で 500,000 MYR - ## マレーシアのしきい値と登録 デジタル製品または電子的に提供されるサービス (デジタル製品) をマレーシアの顧客に提供するリモート販売者は、12 カ月の期間にマレーシアの顧客に提供されたデジタル製品およびサービスの合計額が 500,000 MYR を超えた場合にサービス税の登録が必要です。 ## マレーシアでサポートされている計算 マレーシアでは、Stripe はデジタルサービスに対する[サービス税](https://mystods.customs.gov.my/)の徴収のみに対応しています。Stripe では、これらは「デジタル製品」と呼ばれます。Stripe でこの税金を徴収するには、その国に物理的な拠点を持たないリモート販売者である必要があります。 - **サポート対象の商品タイプ** [デジタル商品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital) - **販売形態** リモート販売 - **税種別** VAT - **公式リソース** [VAT 登録に関する一般情報](http://ereturns.ird.gov.np:8289/registration) - **ステータス** - None 取引はありません - **[義務の監視](https://docs.stripe.com/tax/monitoring.md)に含まれる取引** [デジタル商品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital)の B2C 販売 - **登録基準値** 3 million NPR in 12 months - ## ネパールのしきい値と登録 Remote sellers providing digital services (digital products) to customers in Nepal must register for VAT if the total value within a period of 12 months exceeds 3,000,000 NPR. Sales to business customers don’t trigger any tax registration obligations as remote sellers aren’t required to collect tax on those sales. ## ネパールでサポートされている計算 ネパールでは、Stripe はデジタルサービスの VAT の徴収のみをサポートしています。Stripe では、これらは「デジタル製品」と呼ばれます。Stripe でこの税金を徴収するには、その国に物理的な拠点を持たないリモート販売者である必要があります。 ネパールでは、[デジタル製品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital) (電子的に配送、提供、または実行される物品以外の商品またはサービス) の計算のみがサポートされます。Stripe は、デジタル製品税コードを使用しない製品には税金を計算しません。サポートされている[デジタル製品税コード](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital)のリストをご覧ください。ネパールで税金を計算するには、各製品に[税コードを割り当て](https://docs.stripe.com/tax/products-prices-tax-codes-tax-behavior.md#tax-code-on-product)てください。 - **サポート対象の商品タイプ** [All PTCs](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md) - **販売形態** All sales - **税種別** GST - **公式リソース** [GST に登録](https://www.ird.govt.nz/gst/registering-for-gst/register-for-gst) [リモート販売者に対する GST の仕組み](https://www.ird.govt.nz/gst/gst-for-overseas-businesses) - **ステータス** - None 取引はありません - **[義務の監視](https://docs.stripe.com/tax/monitoring.md)に含まれる取引** すべての課税対象取引 - **登録基準値** 前年度または当年度の 60,000 ニュージーランドドル (NZD) - ## ニュージーランドのしきい値と登録 ニュージーランドで商品またはサービスを提供するリモート販売者は、これらの取引による課税対象の売上額が過去 12 カ月間で 60,000 NZD を超えている、または今後 12 カ月間でこの金額を超える見込みである場合に、登録を行う必要があります。このルールは、ニュージーランド国外からニュージーランドに居住し GST 未登録の顧客に、デジタルコンテンツなどのリモートサービスや低価格商品を提供するビジネスに適用されます。リバースチャージの対象となるニュージーランドの GST 登録事業者への売上は、しきい値の計算に含まれません。 ## ニュージーランドでサポートされている計算 ビジネスと顧客の両方がニュージーランドにいる場合、売上が免除またはゼロ税率でない限り、Stripe は GST を計算します。リモート販売者で、ニュージーランドの顧客にサービスを販売する場合、通常、個人への売上に対して GST が徴収されます。[GST 番号](https://docs.stripe.com/tax/checkout/tax-ids.md)を提供するビジネス顧客への売上には課税されません。 イベントやその他の会場への入場に関連するサービスを提供している場合、Stripe Tax は会場またはイベントの所在地の国で課税対象とします。 ### ニュージーランドへの商品のクロスボーダー販売 商品がニュージーランド国外からニュージーランドに配送される場合、[税務登録設定](https://docs.stripe.com/tax/registering.md#track-your-registrations-in-the-tax-dashboard)でニュージーランドへの商品のクロスボーダー販売に税金を計算することを選択しない限り、Stripe は売上をエクスポートとして扱い、税金を計算しません。GST の支払いが必要かどうかは、販売時の商品の場所によって異なります。供給時に商品がニュージーランド国外にある場合は GST の支払いは必要ありません。ただし、供給時に商品がニュージーランド国内にある場合、GST 登録中または GST 登録が必要な場合には GST の支払いが必要です。ニュージーランドへの商品のクロスボーダー販売も輸入税と関税の対象となる場合がありますが、Stripe は計算しません。 Stripe は、ニュージーランドへの商品のクロスボーダー販売に税金を計算するオプションを選択しない限り、ニュージーランドの個人に対する 1,000 NZD 以下の低価格の輸入商品の販売に対する GST を計算しません。 - **サポート対象の商品タイプ** [デジタル商品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital) - **販売形態** リモート販売 - **税種別** VAT - **公式リソース** [オマーンの VAT に登録](https://taxoman.gov.om/portal/web/taxportal/e-services) - **ステータス** - None 取引はありません - **[義務の監視](https://docs.stripe.com/tax/monitoring.md)に含まれる取引** [デジタル商品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital)の B2C 販売 - **登録基準値** 1 件の取引 - ## オマーンのしきい値と登録 オマーンの消費者にデジタル製品または電子的に提供されるサービス (デジタル製品) を提供するリモート販売者には、登録のしきい値はありません。最初の販売から VAT に登録する必要があります。オマーンのビジネス顧客への販売では、非居住者のビジネスはこのような売上に対する税金を徴収する必要がないため、税務登録義務が発生しません。 ## オマーンでサポートされている計算 オマーンでは、Stripe はデジタルサービスの VAT の徴収のみに対応しています。Stripe では、これらは「デジタル製品」と呼ばれます。Stripe でこの税金を徴収するには、その国に物理的な拠点を持たないリモート販売者である必要があります。 オマーンでは、[デジタル製品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital) (電子的に配送、提供、または実行される物品以外の商品またはサービス) の計算のみがサポートされます。Stripe は、デジタル製品税コードを使用しない製品には税金を計算しません。サポートされている[デジタル製品税コード](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital)のリストをご覧ください。オマーンで税金を計算するには、各製品に[税コードを割り当て](https://docs.stripe.com/tax/products-prices-tax-codes-tax-behavior.md#tax-code-on-product)てください。 - **サポート対象の商品タイプ** [デジタル商品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital) - **販売形態** リモート販売 - **税種別** VAT - **公式リソース** [フィリピンの VAT に登録](https://www.bir.gov.ph/vat-on-ds) - **ステータス** - None 取引はありません - **[義務の監視](https://docs.stripe.com/tax/monitoring.md)に含まれる取引** [デジタル商品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital)の B2C 販売 - **登録基準値** 今年度 3,000,000 PHP - ## フィリピンのしきい値と登録 フィリピンの顧客にデジタル製品または電子的に提供されるサービス (デジタル製品) を提供するリモート販売者は、今年中にフィリピンの個人に提供されるデジタル製品およびサービスの合計金額が 3,000,000 PHP を超える場合、VAT の登録を行う必要があります。フィリピンのビジネス顧客への販売では、非居住者はこれらの売上に対する税金を徴収する必要がないため、税務登録義務は発生しません。 ## フィリピンでサポートされている計算 フィリピンでは、デジタル製品 (電子的に配送、提供、または実行される物品以外の商品またはサービス) の計算のみがサポートされます。Stripe は、デジタル製品税コードを使用しない製品には税金を計算しません。リモート販売者で、フィリピンの顧客にデジタル製品を販売する場合、通常、個人への販売には VAT が徴収されます。納税者番号を提供するビジネス顧客 (B2B) への販売には課税されません。 - **サポート対象の商品タイプ** [デジタル商品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital) - **販売形態** リモート販売 - **税種別** VAT - **公式リソース** [サウジアラビアで VAT に登録](https://zatca.gov.sa/en/eServices/Pages/eServices_001.aspx) - **ステータス** - None 取引はありません - **[義務の監視](https://docs.stripe.com/tax/monitoring.md)に含まれる取引** [デジタル商品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital)の B2C 販売 - **登録基準値** 1 件の取引 - ## サウジアラビアのしきい値と登録 サウジアラビアの消費者にデジタル製品または電子的に提供されるサービス (デジタル製品) を提供するリモート販売者には、登録のしきい値はありません。最初の販売から VAT に登録する必要があります。サウジアラビアのビジネス顧客への販売では、非居住者のビジネスはこのような売上に対する税金を徴収する必要がないため、税務登録義務が発生しません。 ## サウジアラビアでサポートされている計算 サウジアラビアでは、Stripe はデジタルサービスの VAT の徴収のみをサポートしています。Stripe では、これらは「デジタル製品」と呼ばれます。Stripe でこの税金を徴収するには、その国に物理的な拠点を持たないリモート販売者である必要があります。 サウジアラビアでは、[デジタル製品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital) (電子的に配送、提供、または実行される物品以外の商品またはサービス) の計算のみがサポートされます。Stripe は、デジタル製品税コードを使用しない製品には税金を計算しません。サポートされている[デジタル製品税コード](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital)のリストをご覧ください。サウジアラビアで税金を計算するには、各製品に[税コードを割り当て](https://docs.stripe.com/tax/products-prices-tax-codes-tax-behavior.md#tax-code-on-product)てください。 - **サポート対象の商品タイプ** [All PTCs](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md) - **販売形態** All sales - **税種別** GST - **公式リソース** [GST に登録](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-\(gst\)) [登録方法](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-\(gst\)GST%E7%99%BB%E9%8C%B2%E8%A7%A3%E9%99%A4/GST%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%AE%E7%94%B3%E8%AB%8B) - **ステータス** - None 取引はありません - **[義務の監視](https://docs.stripe.com/tax/monitoring.md)に含まれる取引** すべての課税対象取引 - **登録基準値** 年間 100 万シンガポールドル (グローバル) および 10 万シンガポールドル (シンガポールへの B2C 販売)。 - ## シンガポールのしきい値と登録 外国の売り手は、標準登録または海外ベンダー登録 (OVR) 制度のいずれかを選択できます。OVR は、シンガポールに物理的な拠点を持たない外国企業向けに設計された簡易システムですが、標準登録は通常、現地に拠点を持つ企業が使用します。 OVR 制度では、非居住者の売り手は、1 暦年以内に以下の条件を満たす場合に登録する必要があります。 - 世界の年間売上高が 100 万シンガポールドルを超え、かつ - シンガポールの顧客へのリモートサービス (デジタルおよび非デジタル) と低価格商品の B2C 供給が10 万シンガポールドルを超えている。 標準システムでは、シンガポールでの課税対象売上高が、過去 12 カ月で 100 万シンガポールドルを超えた場合 (遡及ベース)、または今後 12 カ月で 100 万シンガポールドルを超える見込みがある場合 (見込みベース) に、売り手は GST 登録を行う必要があります。 Stripe は 100,000 シンガポールドルのしきい値のみを監視します。シンガポールの顧客に対するすべての B2C 売上がそのしきい値に算入されます。 ## シンガポールでサポートされている計算 ビジネスと顧客の両方がシンガポールにいる場合、売上が免除またはゼロ税率でない限り、Stripe は GST を計算します。リモート販売者で、シンガポールの顧客にサービスを販売する場合、通常、個人への売上に対して GST が徴収されます。[GST 登録番号](https://docs.stripe.com/tax/checkout/tax-ids.md)を提供するビジネス顧客への売上には課税されません。 イベントやその他の会場への入場に関連するサービスを提供している場合、Stripe Tax は会場またはイベントの所在地の国で課税対象とします。 ### シンガポールへの商品のクロスボーダー販売 商品がシンガポール国外からシンガポールに配送される場合、[税務登録設定](https://docs.stripe.com/tax/registering.md#track-your-registrations-in-the-tax-dashboard)でシンガポールへの商品のクロスボーダー販売に税金を計算することを選択しない限り、Stripe はその販売をエクスポートとして扱い、税金を計算しません。通常、ビジネスが税関目的で輸入業者として機能する場合、これらの販売に税金を徴収する必要があります。顧客名義で商品が輸入される場合、その販売はシンガポール国外で行われたものと見なされ、シンガポール GST は発生しません。シンガポールへの商品のクロスボーダー販売も、シンガポールでの輸入税と関税の対象となる場合がありますが、Stripe は計算しません。 Stripe は、シンガポールへの商品のクロスボーダー販売に税金を計算するオプションを選択しない限り、シンガポールの個人に対する 400 SGD 以下の低価格の輸入商品の販売に対する GST を計算しません。 - **サポート対象の商品タイプ** [デジタル商品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital) - **販売形態** リモート販売 - **税種別** VAT - **公式リソース** [韓国の VAT に登録](https://www.nts.go.kr/english/na/ntt/selectNttList.do?mi=11210&bbsId=30699) - **ステータス** - None 取引はありません - **[義務の監視](https://docs.stripe.com/tax/monitoring.md)に含まれる取引** [デジタル製品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital)の B2C 販売 - **登録基準値** 1 件の取引 - ## 韓国のしきい値と登録 デジタル製品または電子的に提供されるサービス (デジタル製品) を韓国の消費者に提供するリモート販売者は、最初の販売から VAT 登録が必要です。非居住者の代行業者には登録しきい値はありません。韓国のビジネス顧客への販売では、リモート販売者はそのような売上に対して税金を徴収する必要がないため、税務登録義務は生じません。 ## 韓国でサポートされている計算 韓国では、Stripe はデジタルサービスの VAT の徴収のみに対応しています。Stripe では、これらは「デジタル製品」と呼ばれます。Stripe でこの税金を徴収するには、その国に物理的な拠点を持たないリモート販売者である必要があります。 韓国では、[デジタル製品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital) (電子的に配送、提供、または実行される物品以外の商品またはサービス) の計算のみがサポートされます。Stripe は、デジタル製品税コードを使用しない製品には税金を計算しません。サポートされている[デジタル製品税コード](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital)のリストをご覧ください。韓国で税金を計算するには、各製品に[税コードを割り当て](https://docs.stripe.com/tax/products-prices-tax-codes-tax-behavior.md#tax-code-on-product)てください。 - **サポート対象の商品タイプ** [デジタル商品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital) - **販売形態** リモート販売 - **税種別** VAT - **公式リソース** [スリランカで VAT に登録](http://www.ird.gov.lk) - **ステータス** - None 取引はありません - **[義務の監視](https://docs.stripe.com/tax/monitoring.md)に含まれる取引** [デジタル商品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital)の B2C 販売 - **登録基準値** 3ヶ月ごとのローリングで1,500万ルピー - ## スリランカのしきい値と登録 スリランカでは、遠隔地の売り手が **2026 年 7 月 1 日** から VAT を徴収することが義務付けられています。 スリランカの顧客にデジタル商品または電子的に提供されるサービス(デジタル商品)を提供するリモート販売者は、過去3か月間のデジタル商品の課税対象の売上高が1,500万ルピーを超える場合、VAT目的で登録する必要があります。 ## スリランカで対応している計算 スリランカでは、Stripe はデジタルサービスの VAT の徴収のみに対応しています。Stripe では、これらの商品は「デジタル商品」と呼ばれます。Stripe でこの税金を徴収するには、その国に物理的な拠点を持たないリモート販売者である必要があります。 スリランカでは、[デジタル製品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital) (電子的に配送、提供、または実行される物品以外の商品またはサービス) の計算のみがサポートされます。Stripe は、デジタル製品課税するコードを使用しない製品には税金を計算しません。サポートされている[デジタル製品税コード](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital)のリストをご覧ください。スリランカで税金を計算するには、各製品に[税コードを割り当て](https://docs.stripe.com/tax/products-prices-tax-codes-tax-behavior.md#tax-code-on-product)てください。 - **サポート対象の商品タイプ** [デジタル商品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital) - **販売形態** リモート販売 - **税種別** VAT - **公式リソース** [台湾の VAT に登録](https://www.etax.nat.gov.tw/etwmain/en/cbec-tax-area/business-tax/file-taxation-registration) - **ステータス** - None 取引はありません - **[義務の監視](https://docs.stripe.com/tax/monitoring.md)に含まれる取引** [デジタル商品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital)の B2C 販売 - **登録基準値** 60 万 TWD - ## 台湾のしきい値と登録 Remote sellers providing digital products to customers in Taiwan are required to register if their annual sales to individuals exceed 600,000 TWD. ## 台湾でサポートされている計算 リモート販売者で、台湾の顧客にサービスを販売する場合、個人への販売に対して VAT が徴収されます。納税者番号を提供するビジネス顧客への販売に対して税金は請求されません。 ## 電子請求書 台湾の顧客にデジタル製品を提供するリモート販売者の場合、台湾の eGUI システムを使用して電子請求書を発行する必要があります。この要件を満たす最も簡単な方法は、認定代行業者と提携して電子請求書プロセスを管理してもらうことです。 [Stripe App Marketplace](https://marketplace.stripe.com/) には、このような電子請求書のニーズに役立つサードパーティの代行業者向けのオプションが用意されています。たとえば、[Billit](https://marketplace.stripe.com/apps/billit) は Stripe 請求書を eGUI 形式に自動的に変換し、顧客に送信して、税務当局に報告し、Stripe ダッシュボードから最新情報を入手できます。 - **サポート対象の商品タイプ** [デジタル商品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital) - **販売形態** リモート販売 - **税種別** VAT - **公式リソース** [タジキスタンで VAT に登録](https://www.financnasprava.sk/en/businesses/taxes-businesses#ZahranicnaOsobaDPH) - **ステータス** - None 取引はありません - **[義務の監視](https://docs.stripe.com/tax/monitoring.md)に含まれる取引** [デジタル商品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital)の B2C 販売 - **登録基準値** 1 件の取引 - ## タジキスタンのしきい値と登録 タジキスタンの顧客に電子サービス (デジタル製品) を提供するリモート販売者は、最初の販売から VAT に登録する必要があります。リモート販売者は売上に対する税金を徴収する必要がないため、ビジネス顧客への販売では税務登録義務は発生しません。 ## タジキスタンでサポートされている計算 タジキスタンでは、Stripe はデジタルサービスの VAT の徴収のみに対応しています。Stripe では、これらは「デジタル製品」と呼ばれます。Stripe でこの税金を徴収するには、その国に物理的な拠点を持たないリモート販売者である必要があります。 タジキスタンでは、[デジタル製品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital) (電子的に配送、提供、または実行される物品以外の商品またはサービス) の計算のみがサポートされます。Stripe は、デジタル製品税コードを使用しない製品には税金を計算しません。サポートされている[デジタル製品税コード](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital)のリストをご覧ください。タジキスタンで税金を計算するには、各製品に[税コードを割り当て](https://docs.stripe.com/tax/products-prices-tax-codes-tax-behavior.md#tax-code-on-product)てください。 - **サポート対象の商品タイプ** [デジタル商品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital) - **販売形態** リモート販売 - **税種別** VAT - **公式リソース** [タイの VAT に登録](https://eservice.rd.go.th/rd-ves-web/landing) - **ステータス** - None 取引はありません - **[義務の監視](https://docs.stripe.com/tax/monitoring.md)に含まれる取引** [デジタル製品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital)の B2C 販売 - **登録基準値** 1.8 million THB - ## タイのしきい値と登録 Remote sellers supplying digital goods and services to Thai consumers are required to register for VAT purposes if their taxable sales of digital goods and services exceed 1.8 million THB. The threshold period is an accounting period (for corporations) or a calendar year (for individuals). Remote sellers are required to register for VAT within 30 days from the day they have satisfied the registration threshold. ## タイでサポートされている計算 タイでは、Stripe はデジタルサービスの VAT の徴収のみに対応しています。Stripe では、これらは「デジタル製品」と呼ばれます。Stripe でこの税金を徴収するには、その国に物理的な拠点を持たないリモート販売者である必要があります。 タイでは、[デジタル製品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital) (電子的に配送、提供、または実行される物品以外の商品またはサービス) の計算のみがサポートされます。Stripe は、デジタル製品税コードを使用しない製品には税金を計算しません。サポートされている[デジタル製品税コード](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital)のリストをご覧ください。タイで税金を計算するには、各製品に[税コードを割り当て](https://docs.stripe.com/tax/products-prices-tax-codes-tax-behavior.md#tax-code-on-product)てください。 - **サポート対象の商品タイプ** [デジタル商品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital) - **販売形態** リモート販売 - **税種別** VAT - **公式リソース** [トルコで VAT に登録](https://digitalservice.gib.gov.tr/kdv3_side/main.jsp) - **ステータス** - None 取引はありません - **[義務の監視](https://docs.stripe.com/tax/monitoring.md)に含まれる取引** [デジタル商品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital)の B2C 販売 - **登録基準値** 過去または今後 12 カ月で 100 万 TL - ## トルコのしきい値と登録 トルコの顧客にデジタル製品または電子的に提供されるサービス (デジタル製品) を提供するリモート販売者は、デジタル製品または電子的に提供されるサービス (デジタル製品) の課税対象の売上高が過去 12 カ月間で 1,000,000 TL を超えるか (遡及ベース)、今後 12 カ月間で 1,000,000 TL を超える見込みがある場合 (見込みベース)、VAT 目的で登録する必要があります。 ## トルコでサポートされている計算 トルコでは、Stripe はデジタルサービスの VAT の徴収のみをサポートしています。Stripe では、これらは「デジタル製品」と呼ばれます。Stripe でこの税金を徴収するには、その国に物理的な拠点を持たないリモート販売者である必要があります。 トルコでは、[デジタル製品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital) (電子的に配送、提供、または実行される物品以外の商品またはサービス) の計算のみがサポートされます。Stripe は、デジタル製品税コードを使用しない製品には税金を計算しません。サポートされている[デジタル製品税コード](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital)のリストをご覧ください。トルコで税金を計算するには、各製品に[税コードを割り当て](https://docs.stripe.com/tax/products-prices-tax-codes-tax-behavior.md#tax-code-on-product)てください。 - **サポート対象の商品タイプ** [All PTCs](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md) - **販売形態** All sales - **税種別** VAT - **公式リソース** [アラブ首長国連邦の VAT に登録](https://tax.gov.ae/en/taxes/vat.aspx) - **ステータス** - None 取引はありません - **[義務の監視](https://docs.stripe.com/tax/monitoring.md)に含まれる取引** すべての課税対象取引 - **登録基準値** 1 件の取引 - ## アラブ首長国連邦のしきい値と登録 海外事業者がアラブ首長国連邦 (UAE) の顧客にデジタル商品または電子的に提供されるサービス (デジタルプロダクト) を提供する場合、初回の販売から税務登録を行う必要があります。一方、法人顧客 (事業者) への販売では、海外販売者はそのような売上に対する税金を徴収する義務がないため、税務登録義務は発生しません。 ## アラブ首長国連邦でサポートされている計算 ビジネスと顧客の両方がアラブ首長国連邦にいる場合、売上が非課税またはゼロ税率でない限り、Stripe は VAT を計算します。リモート販売者でアラブ首長国連邦の顧客にサービスを販売する場合、通常、個人への売上には VAT が徴収されます。VAT 番号を提供するビジネス顧客への売上には税金が課されません。イベントやその他の会場への入場に関連するサービスを提供する場合、Stripe Tax は会場またはイベントの所在地の国で課税対象と見なします。 ### アラブ首長国連邦への商品のクロスボーダー販売 商品が海外から UAE に配送される場合、Stripe はその販売を輸出取引として扱い、税金計算をしません。ただし、[税務登録設定](https://docs.stripe.com/tax/registering.md#track-your-registrations-in-the-tax-dashboard)で UAE 向けの越境商品販売に対する税金計算を選択した場合は、この限りではありません。通常、輸入業者として扱われる場合、事業者が関税を徴収する必要があります。一方、商品が顧客名義で商品を輸入する場合、その販売は UAE 域外で発生したものとみなされ、UAE VAT は課税されません。この場合、UAE に居住し VAT 登録を行っている顧客には、通常リバースチャージ方式が適用され、顧客側に税務上の責任が生じる可能性があります。なお、UAE 向けの越境商品販売は、輸入税や関税の対象となる場合もありますが、これらについては Stripe では税金を計算しません。 - **サポート対象の商品タイプ** [デジタル商品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital) - **販売形態** リモート販売 - **税種別** VAT - **公式リソース** [ウズベキスタンの VAT に登録](https://tax.uz/en/pages/view?id=1) - **ステータス** - None 取引はありません - **[義務の監視](https://docs.stripe.com/tax/monitoring.md)に含まれる取引** [デジタル商品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital)の B2C 販売 - **登録基準値** 1 件の取引 - ## ウズベキスタンのしきい値と登録 ウズベキスタンの個人に電子的に提供されるサービス (デジタル製品) を提供するリモート販売者は、最初の販売から税務登録を行う必要があります。ビジネス顧客への販売では、リモート販売者はそのような売上に対する税金を徴収する必要がないため、税務登録義務が発生しません。 ## ウズベキスタンでサポートされている計算 ウズベキスタンでは、Stripe はデジタルサービスの VAT の徴収のみをサポートしています。Stripe では、これらは「デジタル製品」と呼ばれます。Stripe でこの税金を徴収するには、その国に物理的な拠点を持たないリモート販売者である必要があります。 ウズベキスタンでは、[デジタル製品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital) (電子的に配送、提供、または実行される物品以外の商品またはサービス) の計算のみがサポートされます。Stripe は、デジタル製品税コードを使用しない製品には税金を計算しません。サポートされている[デジタル製品税コード](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital)のリストをご覧ください。ウズベキスタンで税金を計算するには、各製品に[税コードを割り当て](https://docs.stripe.com/tax/products-prices-tax-codes-tax-behavior.md#tax-code-on-product)てください。 - **サポート対象の商品タイプ** [デジタル商品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital) - **販売形態** リモート販売 - **税種別** VAT - **公式リソース** [ベトナムで VAT に登録](https://etaxvn.gdt.gov.vn) - **ステータス** - None 取引はありません - **[義務の監視](https://docs.stripe.com/tax/monitoring.md)に含まれる取引** [デジタル商品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital)の B2C 販売 - **登録基準値** 1 件の取引 - ## ベトナムのしきい値と登録 ベトナムでは、Foreign Contractor Tax (FCT) は国内に物理的な拠点を持たないリモート販売者によるデジタルサービスの売上に適用されます。この税金は、VAT と所得税で構成されます。Stripe は、デジタル製品と見なすデジタルサービスに対する VAT の徴収のみをサポートしています。Stripe は、FCT の所得税コンポーネントを計算しません。 ## ベトナムでサポートされている計算 ベトナムでは、Stripe はデジタルサービスの VAT の徴収のみをサポートしています。Stripe では、これらは「デジタル製品」と呼ばれます。Stripe でこの税金を徴収するには、その国に物理的な拠点を持たないリモート販売者である必要があります。 ベトナムでは、[デジタル製品](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital) (電子的に配送、提供、または実行される物品以外の商品またはサービス) の計算のみがサポートされます。Stripe は、デジタル製品税コードを使用しない製品には税金を計算しません。サポートされている[デジタル製品税コード](https://docs.stripe.com/tax/tax-codes.md?type=digital)のリストをご覧ください。ベトナムで税金を計算するには、各製品に[税コードを割り当て](https://docs.stripe.com/tax/products-prices-tax-codes-tax-behavior.md#tax-code-on-product)てください。 ## See also - [Stripe Tax を設定する](https://docs.stripe.com/tax/set-up.md) - [売上税、VAT、および GST の登録許可を得る](https://docs.stripe.com/tax/registering.md) - [Stripe を使用して登録する](https://docs.stripe.com/tax/use-stripe-to-register.md)